クレーン運転の業務(5t未満)
クレーン運転の特別教育とは
つり上げ荷重5トン以上のクレーンはクレーン運転士免許取得者、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンはクレーン運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者ですが、つり上げ荷重5トン未満クレーンは上記取得者・修了者を除いてクレーン特別教育を受けたものでなければクレーン運転業務に就くことは出来ません。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第15号
| 講習会場 |
学科:トラック協会 実技:㈱LIXIL下妻工場 |
| 受講料 |
会員 1名につき 12,100円(税込)
非会員 1名につき 14,300円(税込)
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| テキスト |
1,680円(税込) |
カリキュラム
| 日程 |
講習科目 |
講習時間 |
| 1日目 |
クレーンに関する知識 |
3時間 |
| 原動機及び電気に関する知識 |
3時間 |
| 関係法令 |
1時間 |
| 2日目 |
クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
2時間 |
| 実技教育/クレーンの運転・合図実技教育 |
4時間 |
※講習科目の順番、講習開始・終了時刻は講習によって変更することがあります。